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手足のしびれ④
手足のしびれ
④ 職業からくるしびれについて
手足のしびれ
①から読む→
https://www.seitai-kawagoe.com/blog/2015/04/entry_1163/
職業病という言葉を聞いたことがあると思います。
医学用語的にいえば「職業性疾病」というそうです。
例えばスポーツ選手が身体の一部を怪我した場合、それも職業病といえるかもしれません。
職業病には、職種も様々ですか、多種にわたる症状が発症しているのです。
そして、職業が原因で「しびれの症状」を発症する場合もあります。
実際、私たちの周りには職業によりしびれを発症しやすい様々な職業があります。
・電車の運転士/道路工事で削岩機を操る運転士などは、絶えず強い振動を身体に感じることで、しびれの症状を発症します(=血管運動神経障害)。
・圧縮空気などを動力とする電気モーター/エンジンの操縦士などは、工具の振動によってしびれを発症します(=振動病・振動障害)。
・長時間、パソコンに従事している人/同じ姿勢をずっと取り続けている人たちは(=キーパンチャー)、頸肩腕障害を発症します。
そして顎・肩・腕の痛みと同時に、震えやしびれの症状を発症することもあります。
しかし、そうしたしびれを伴いやすい職業柄出ていると思われるしびれを改善する方法があります。
仕事となると、長時間にわたり同じ作業をしなければならないのですが、少し工夫をするといいのです。
身体のバランスを考えた時、職業病によるしびれの症状は、ある一ヵ所に負荷が掛かり過ぎることによるものだということがほとんどです。
なので、負荷が集中しないように、定期的に休憩する・簡単な全身ストレッチをすることで、しびれの症状を予防・改善することができるのです。
ちなみに、職業上の負荷としびれの症状との間にハッキリした因果関係が認められれば、労災の認定を受けることができます(=業務上病)。
しかし、しびれの症状を伴う職業病にも、注意しなければならいことがあります。
それが振動病(=振動障害)の場合です。
例えば、振動病によるしびれが今でも続いている…しかも、職業として現在も操縦を続けているのであれば、何ら問題なく労災認定が認められると思います。
ですが、その職業を辞めて3年以上経過している場合、しびれの症状が続いていたとしても労災認定の申請が受理されにくくなっているという例があるようです。
どちらにしても、しびれの症状による職業病を労災認定してもらうならば、早めの対応を心掛けることが必要です。
もし、休憩をこまめにとっても、ストレッチをしても、なかなか改善されない手脚のしびれの場合、より深い、根本的な部分から身体のバランス調整が必要かもしれません。
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体のゆがみ
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